土地の埋立・盛土・堆積を行う場合、許可や届出が必要です【千葉県条例】

条例の基準に適合しない土砂の埋立てはできません!

県の条例で定められた構造上の基準に適合させる必要があります。
◎法面勾配
◎埋立て高さ5mごとに幅1m以上の小段設置
◎締固めの実施
◎芝張り等による法面の保護

※令和7年5月26日以降、盛土規制法の規制区域内では盛土規制法の構造基準によることとなります

条例違反者への罰則は最高1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
(残土条例の場合)
・安全基準に適合しない土砂等の使用に係る措置命令違反、無許可埋立て等
 ⇒懲役1年以下又は罰金100万円以下
・無届出・虚偽届出による搬入、土砂等管理台帳作成等の違反、立入検査拒否等
 ⇒罰金50万円以下
・特定事業の着手時・完了時等の届出違反
 ⇒罰金30万円以下
・両罰規定(法人等の場合)
 ⇒行為者本人を罰する他、法人等に対して罰金刑

 残土条例・再生土条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染と災害の発生を防止するために制定されました、
 そのために必要な安全基準や構造基準が定められていますので、
条例の趣旨を理解し、適正な埋立てを行うようにしましょう。

出典;千葉県ホームページ

行政書士かわの法務事務所では、この条例に基づく許可や届出のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。