特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」とい
う。)が、議員立法により成立し、令和7年6月13日、公布されました。
改正法は令和8年1月1日に施行されることとされています。
改正法は、行政書士の使命及び職責に関する規定の創設のほか、特定行政書士が行政庁に対する不服申立て手続の代理等をすることができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものを行政書士が「作成することができる」とすることや、業務の制限に関する規定について、その趣旨の明確化を図ること等を内容としています。
第一 行政書士の使命
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するととも
に国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとされたこと。(第1条関係)
第二 職責
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正か
つ誠実にその業務を行わなければならないものとされたこと。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報
通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩
を図るよう努めなければならないものとされたこと。(第1条の2関係)
第三 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続に
ついて官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされたこと。(第1条の4第1項第2号関係)
第四 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受け
いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすることとされたこと。(第19条第1項関係)
第五 両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反
に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとされたこと。(第23条の3関係)
第六 施行期日
改正法は、令和8年1月1日から施行することとされたこと。