市区長村から届く通知を必ず確認しましょう。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、これからは、新たに氏名のフリガナが記載されます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※通知書に記載されている振り仮名が正しいときは届出をする必要はありません。
私の氏名は河野 君江「かわの きみえ」ですが、よく「こうの きみえ」と読み間違えられることがあります。戸籍に正しく「かわの きみえ」と記載されるかどうか、通知が届いたらよく確認いたします。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名制度の詳細、及び届書のダウンロードについて、詳しくは下記リンク法務省HPでご案内していますので、ご参照ください。
詐欺に御注意ください。

フリガナの届出には手数料はかかりません。
金銭を要求するようなメールや電話がきましたら、詐欺ですのでご注意ください。
出典:法務省HP