「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」改正について

改正後の保管基準は、令和7年10月1日から施行されます。

「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」(以下、「規則」)が令和7年4月 1 日付で改正しました。
この規則改正では、近年、再生資源物の屋外保管事業場で頻発している火災に焦点を当て、火災発生時に事業場内外に延焼することを防止するために、保管基準や許可申請時に必要な書類を改正したものになります。
「雑品スクラップ」、「火災注意品目」を扱う場合の保管基準を新たに定めました。
これにより、雑品スクラップを保管する事業者は、以下に規定する届出が必要になり、施行日までに保管基準に適合する必要があります。
令和7年4月1日時点で既に雑品スクラップを扱っている事業者の届出書提出期限は、令和7年5月31日で終了しています。
改正後の保管基準は、令和7年10月1日から施行されます。

1 新設される定義

以下の定義を追加しました。
ア 雑品スクラップ
再生資源物であって、電子機器又は電気機器(使用を終了した電子機器又は電気機器であって、電子機器又は電気機器の内部を取り除く処理が行われたものを除く。)が含まれているものをいう。
イ 火災注意品目
再生資源物であって電池その他の火災の発生のおそれがあるもの又は潤滑油その他の延焼のおそれがあるものをいう。
ウ 不燃材料
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。

2 変更点

(1)保管基準、掲示板の記載事項について(令和7年10月1日から施行)
① 掲示板の記載事項
雑品スクラップの保管場には、「雑品スクラップの屋外保管の場所」、火災注意品目の保管場には、「火災注意品目の屋外保管の場所」である旨の記載をしてください。

雑品スクラップ、火災注意品目を除く再生資源物の保管場については、これまで通り「再生資源物の屋外保管の場所」である旨を記載してください。

② 雑品スクラップの保管基準
雑品スクラップの保管を行う場合、再生資源物の保管基準に加え、下記の保管基準が適応されます。
雑品スクラップの保管場を設定する場合、「屋外保管事業場の周囲に設ける囲い」を 「不燃材料」で造らなければなりません。

雑品スクラップの保管場の周囲には、「不燃材料製の3方囲い」を設けなければなりません。(平置きは不可)

雑品スクラップの保管場は、「屋外保管事業場の周囲に設ける囲い」、「隣接する他の再生資源物の保管場(雑品スクラップの保管場、火災注意品目の保管場も含む)」、「火災発生時に延焼のおそれがあるもの」と3m以上の間隔を設けなければなりません。

屋外保管事業場の入り口から雑品スクラップの保管場までの通路は、そのすべてに6m以上の道幅を設けなければなりません。(消防活動用)

③ 火災注意品目の保管基準
火災注意品目の屋外保管の場所の周囲には、火災発生時に延焼のおそれがあるものを置いてはなりません。

火災注意品目のうち、電池類は、他の火災注意品目と混合させず、区分して適正に保管しなければなりません。

(2)申請書類及び添付書類
申請書類の様式が一部改正されました。また、雑品スクラップを扱う予定の「設置許可申請」、雑品スクラップの保管場を新規で設置する「変更許可申請」を行う場合には、従来の書類の他、追加の書類が必要になります。

3 手続等について

(1)雑品スクラップを令和7年4月1日時点で扱っている事業者
①区分変更に関する特例措置について
改正規則の公布(令和7年4月1日)時、既に雑品スクラップを扱っている事業者については、改正規則施行から2か月以内 (令和7年5月31日まで)に必要な書類を添付した「「 雑品スクラップの屋外保管の有無に関する変更届出書(要綱様式1号)」を提出しなければなりません。
また、保管基準の完全施行(令和7年10月1日)時点で、改正後の保管基準に適合していなければなりません。
なお、雑品スクラップの保管場を施行後に新規で設置する場合には、変更許可申請が必要です。

②雑品スクラップの屋外保管の有無に関する変更届出書に添付する書類
規則第13条に適合した屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書(※1)

次に掲げる囲いに不燃材料が用いられることが確認できる書類(※2)
・雑品スクラップの保管の単位の周囲に設ける囲い
・屋外保管事業場の周囲に設ける囲い
(※1)・配置の変更がある場合には、計画段階のものをご提出ください。
・保管基準への適合が完了した事業場の構造が、アの平面図等と異なる場合には、通常の変更届を忘れずに提出してください。
・平面図は、雑品スクラップの保管場、再生資源物の保管場、火災注意品目の保管場等、保管場の種類が確認できるように記載してください。
・寸法と図面が合わない場合や、フリーハンドによるもの等、屋外保管事業場の構造を明らかにしていると認められないものについては、受付いたしません。
(※2)現時点で不燃材料での造成がされている場合には、壁の写真と、当該資材の資料(商品紹介ページ等でも可)を提出してください。
これから造成を行う場合には、造成に使用する計画の資材の資料を提出してください。

(2)雑品スクラップを扱っていない事業者
届け出は不要です。雑品スクラップの保管場を新規で設置する場合には、変更許可申請が必要になります。

(3)規則施行時に、設置許可申請の手続きを行っている事業者
改正規則交付時、設置許可申請の手続き中であり、雑品スクラップを取り扱う予定の事業者は、速やかに必要な書類を添付した「「 雑品スクラップの屋外保管の有無に関する変更届出書「(要綱様式1号)」を提出しなければなりません。この届出をもって、申請内容の修正を行います。雑品スクラップの取扱予定がない場合は、対応は不要です。
当該変更届に添付する書類は、「3(1)②事業場区分変更届に添付する書類」に記載のものと同様です。

火災注意品目の保管基準については適用されるため、適正に管理してください。
※事業場内のレイアウトが変わる場合には、変更届を提出してください。
※雑品スクラップの保管を行う場合には、変更許可申請が必要になります。
令和7年10月1日までに、届出に添付した平面図のとおり事業場の整備を進めてください。

令和7年10月1日以降(改正後の保管基準適用後)
立入検査で改正後の保管基準への適合を順次確認します。
※適合していない場合には行政指導・行政処分(改善命令)の対象になります。

出典:「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」改正について(案内文)