国土利用計画法に基づく事後届出制度について

土地取引の規制に関する措置について

 国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、『土地取引の規制に関する措置』を定めています。

 土地取引の規制に関する措置は、全国に一般的に適用される『事後届出制』と、地価の上昇の程度等によって区域や期間を限定して適用される『事前届出制』である『注視区域』制度と『監視区域』制度、そして『許可制』である『規制区域』制度から構成されています。
 『法定面積以上の土地※1について『土地売買等の契約※2を締結した場合には、届出が必要です。

事後届出制の概要

 契約当事者のうち『土地に関する権利※3を取得することとなる者、すなわち権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由し、都道府県知事等に対して利用目的、取引価格等を届け出る必要があります。

※1 法定面積以上の土地
   A 市街化区域           2,000㎡以上
   B 市街化区域以外の都市計画区域   5,000㎡以上
   C 都市計画区域外         10,000㎡以上

※2 土地売買等の契約
以下の3つの要件をすべて満たす土地取引のこと
A 土地に関する権利の移転又は設定であること
B 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること
C 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること

※3 土地に関する権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利のこと

出典:国土交通省HP

土地売買等届出書の標準様式
※都道府県によって届出方法が異なる場合がありますので、土地所在地を管轄する都道府県に必ず確認をお願いします。