風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正されます。
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。
法改正の背景
いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目
で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のた
めに売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会
問題化している。
法改正の概要
1 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加
▶次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
※「接待飲食営業」とは、 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のこと
- 料金に関する虚偽説明
- 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
- 客が注文していない飲食等の提供
▶次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
- 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
- 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求
2 性風俗店によるスカウトバックの禁止
▶性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)
3 無許可営業等に対する罰則の強化
▶風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
(2年以下➡5年以下の拘禁刑、200万円以下➡1千万円以下の罰金)
▶両罰規定に係る法人罰則の強化
(200万円以下➡3億円以下の罰金)
4 風俗営業からの不適格者の排除
▶次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
- 親会社等(A、B及びC)が許可を取り消された法人
- 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
- 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者