エアコン2,364台について、引渡義務違反が発生しました。
旭化成ホームズ(株)において、排出者から引き取ったエアコンの一部が製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、経済産業省と環境省は、令和7年6月27日(金)付けで、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。
家電リサイクル法上の小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等(指定引取場所)に引き渡す義務が課せられています。
家電リサイクル法に基づく勧告の内容
家電リサイクル法第9条の規定に基づき、「自らが過去に販売した特定家庭用機器廃棄物」又は「買換えの際に引き取りを求められた特定家庭用機器廃棄物」について排出者から引取りを求められたときは、それらを引き取り、排出者から廃家電4品目を引き取ったときは、自ら当該廃家電4品目を特定家庭用機器として再度使用する場合又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電4品目を引き渡すこと。
家電リサイクル法とは
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電4品目とは
現在、家電リサイクル法の対象機器として、下記の4品目が指定されています。
一般にこれらを総称して、「家電4品目」と呼ばれてています。(いずれも家庭用機器のみ)
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
※電源として一次電池又は蓄電池を使用するものや建築物に組み込むように設計されたものを除く - 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
※実際には様々な機器が存在することから、運用上、対象・対象外を間違えやすい機器については、一般財団法人家電製品協会が一覧をまとめています
いらなくなった家電は、決められた方法で正しくリサイクルしましょう。