【再資源化事業等高度化法】とは
「再資源化事業等高度化法」は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の過程の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。
類型① 高度再資源化事業
認定等
需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び
処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者は、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができるものとし、高度再資源化事業計画の変更等について所要の規定を設けること。
廃棄物処理法の特例
環境大臣の認定を受けた者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、廃棄物処理法による許可を受けないで、認定に係る高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施し、又は認定高度再資源化事業計画に記載された廃棄物処理施設を設置することができるものとし、所要の規定を設けること。
類型② 高度分離・回収事業
認定等
廃棄物(その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(以下「高度分離・回収事業」という。)を行おうとする者は、高度分離・回収事業の実施に関する計画(以下「高度分離・回収事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができるものとし、高度分離・回収事業計画の変更等について所要の規定を設けること。
廃棄物処理法の特例
環境大臣の認定を受けた者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、廃棄物処理法による許可を受けないで、認定に係る高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施し、又は認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物処理施設を設置することができるものとし、所要の規定を設けること。
類型③ 再資源化工程の高度化
認定等
廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設において再資源化の実施の
工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「再資源化工程の高度化」という。)を行おうとするものは、再資源化工程の高度化に関する計画(以下「再資源化工程高度化計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができるものとすること。
廃棄物処理法の特例
環境大臣の認定を受けた者は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法の許可を受けたものとみなすものとすること。
「再資源化事業等高度化法」施行までのスケジュール(予定)
2024年3月 | 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」閣議決定 |
2024年5月 | 法律の成立、公布 |
2025年2月 | 法の一部施行(基本方針、判断の基準) 認定制度における各論点検討の加速化 |
2025年6~7月頃 | 政令・省令等の案の作成 |
2025年秋頃 | 政令・省令等の公布 施行に向けたマニュアル・ガイドライン等の策定 |
2025年11月1日(仮) | 法の全体施行(認定制度、公表・報告制度※等) ※一部経過措置を設けることも検討 |
(参考)新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
今国会で成立した再資源化事業等高度化法による、地方公共団体ごとの許可を国一括認定に代替する認定制度に基づき、高度な資源循環事業を3年で100件以上認定する等、製造業等と廃棄物処理・リサイクル等に携わる資源循環業の連携の強化や再資源化の高度化等を支援する。
出典:環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課