未加入企業は不利になるおそれがあります。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、「平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱い」としています。
社会保険に加入していないと。。。
行政から指導を受けます。
国や都道府県から、建設業の許可・更新時、経営事項審査(経審)時、そして事業所への立入検査時に加入指導を受けます。
元請から加入指導が行われます。
協力会社の審査時、下請契約時などに加入状況を確認され、加入指導を受けます。
社会保険に未加入のままだと。。。
社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受けることがあります。
事業所の形態等により加入すべき保険が異なりますので、次の表でどの保険に加入すべきかを確認してください。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

出典:国土交通省HP