危険な盛土等を規制する取組みが行われています。
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、危険な盛土等を規制することになりました。
千葉県では、下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
規制の対象となる主な行為
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等

<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(災害の発生のおそれがないと認められる例)
- 砂利採取法による認可を受けた工事
- 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
- 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など
盛土規制法に基づく許可手続きは、行政書士かわの法務事務所にお任せください。