経営業務の管理責任者の要件
令和2年10 月の改正建設業法の施行に伴い、経営業務の管理責任者の要件が「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」として政令で定める者に変更になりました。
政令で定める者の要件は次の2つです。
- 適切な経営能力を有すること
- 適切な社会保険等に加入していること
この2つの要件の両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になることができず、結果として建設業許可を取得することができません。
適切な経営能力とは?
次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する体制を有する場合、適正な経営能力を有するものとして認められます。
(イ)常勤役員等(法人の場合は常勤役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。)のうち一人が次のいずれかに該当すること
区分 | 経営能力を認める経験 |
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(イ)-1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
(イ)-2 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 |
(イ)-3 | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
この場合、経験の対象となる業種は問いません。異なる業種の経験の合算を認めます。
また、(イ)-1~3で経営業務の管理責任者になった場合、経営業務の経験業種にかかわらず全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます。
(ロ)常勤役員等のうち一人が次の(ロ)-1又は(ロ)-2のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA、B及びCに該当する者をそれぞれ置くものであること。
なお、A、B、Cは一人が複数の経験を兼ねることも可能です。
区分 | 経営能力を認める経験 | 直接補佐をする者の経験 |
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( ロ) -1 | 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理又は業務運営業務を担当する者に限る。)における経験を有する者 | A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者 |
( ロ) -2 | 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 | A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者 |
(ロ)については、自らの建設業役員経験が5年を満たしていないが、2年以上の建設業の役員経験に、他会社(他業種)の役員経験又は建設業の役員等に次ぐ職制上の地位(申請する会社の財務管理、労務管理または運営業務に限る。)の在籍期間を加えて5年以上になれば、申請する会社の「財務管理」「労務管理」「運営管理」の経験を5年以上有する者を補佐に置くことによって、経営業務の管理責任者の要件を満たすことを定めたものです。
なお、「財務管理」「労務管理」「運営管理」の業務内容は、次のとおりです。
業務経験 | 業務経験の内容 |
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財務管理 | 建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験 |
労務管理 | 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験 |
業務運営 | 業務運営会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験 |
以上のように、建設業許可における経営業務の管理責任者の要件はかなり複雑でわかりにくいものです。
判断に迷ったときは、お気軽に行政書士かわの法務事務所までお問い合わせください。