公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会について
(1)講習会受講者の資格
産業廃棄物処理業の許可申請の際、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
講習会の受講者は、次の方に限ります。
- 個人の場合
申請者本人又は令第6条の10に規定する使用人(※)のうち常勤者 - 法人の場合
代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に規定する使用人(※)のうち常勤者
※令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)
申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者です。
① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。
(2)講習会の日程確認・お申込み
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター TEL 03-5807-5913
(3)修了証
申請に必要な講習会の修了証は次のとおりです。

出典:埼玉県HP
(注1)新規許可申請を行う場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証をご用意ください。
ただし、申請者が既に他の自治体で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合、2年以内に受講した更新修了証でも構いません。
(注2)産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに当該個人が代表者となる法人を設立する場合は、当該個人が2年以内に受講した更新修了証で新規許可申請ができます。
(注3)更新許可申請や変更許可申請を行う場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証、又は2年以内に受講した更新修了証をご用意ください。
※自治体によって有効期間の取扱いが異なる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。

「新規」収集運搬課程の修了証
※2028年11月8日まで有効
