建設リサイクル法対象建設工事の事前届出について

建設リサイクル法の主な内容

  • 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  • 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
  • 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
  • 解体工事業者の登録制度の創設
  • 上記の義務の履行を担保するための罰則規定
    建設リサイクル法の罰則

建設リサイクル法の適用を受ける工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下の表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。

工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築工事床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※請負代金の額1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等)請負代金の額500万円

※建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

語句の意味

新築新たに建築物を建てること
増築同一敷地内において、既存建物の床面積を増加させること
修繕同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築物当初の価値に回復させるための作業
模様替え建築物の材料、仕様を替えて建築物当初の価値の低下を防ぐ作業

届出書の提出期限

対象建設工事を実施する当たっては、工事を着手する日の7日前までに、分別解体等の届出書を提出する必要があります。(法第10条)

9月1日(月)9月2日(火)9月3日(水)9月4日(木)9月5日(金)9月6日(土)9月7日(日)9月8日(月)9月9日(火)
8日前7日前(届出書の提出期限)6日前5日前4日前3日前2日前1日前当日(着手日)

届出方法についてご不明な方は、行政書士かわの法務事務所までお気軽にお問い合わせください。