フロン排出抑制法により、管理義務があります
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者には、フロン類の漏えい防止に取り組む義務があります。
- 管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全
- 簡易点検・定期点検
- 漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止
- 点検・整備の記録作成・保存
第一種特定製品とは?
○「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器で、冷媒としてフロン類が使われているものを指します。(第二種特定製品を除く。)
また、フロン類を回収した後も第一種特定製品として取り扱う必要があります。
○「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器を指します。
ただし、事業活動で使用していても、製造メーカーが家庭用として販売している場合もあります。事前に製造メーカーに確認するか、機器に貼ってあるステッカーで確認する方法もあります。
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の主な例
- 業務用空調機器
- 冷凍冷蔵ショーケース
- 定置型冷凍冷蔵ユニット
- ターボ式冷凍機
使用時~廃棄時まで、適切な取扱いが必要です

フロン排出抑制法には罰則があります

※フロン排出抑制法について詳しくお調べしたい方は、「フロン排出抑制法」ポータルサイト」を参照ください。
環境省_「フロン排出抑制法」ポータルサイト
出典:環境省・経済産業省