金属盗対策法に関するお知らせ
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)」にもとづき、令和8年6月から「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されます。
既に銅くず等の買受業を営んでいる事業者については、法律の施行から3か月以内に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出が必要です。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)(PDF形式:136KB)
金属盗対策法と千葉県特金条例について
「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)」の許可を受けている事業者も、銅くず等の買受業を営む場合は、特金条例の許可とは別に警察署への届出が必要です。
ただし、同一の都道府県内で複数の営業所がある場合は、ひとつの警察署にまとめて届出書を提出することができます。
法と条例の比較
| 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法) | 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例) | |
| 規制の対象となる物品 | 銅くず (半分以上銅により構成されている金属くず) | 電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷板、足場板 等 |
| 本人確認の対象 | 相手方(自然人または法人) + 取引の任に当たっている自然人 | 取引の任に当たっている自然人 |
| 本人確認の方法 | 【自然人】 身分証等の提示(写真付き限定) 【法人】 登記事項証明書等の提示 | ・身分証等の提示 ・署名入り氏名等記載文書の交付等 |
| 本人確認の確認項目 | 【自然人】 氏名、住居、生年月日 【法人】 名称、所在地 | 氏名、住所、年齢、職業 |
| 本人確認の除外規定 | ・過去買受け者から同人の口座振込みにより買い受けるとき ・自ら輸入する場合 | ・1万円未満の取引 ・自己が売却した特定金属類を売却の相手方から買い受ける場合 |
| 取引記録の作成方法 | ・様式の規定なし ・本人確認書類の写しを保存 | ・規定様式または取引順や取引ごとに記載できる様式 |
| 取引記録の記載項目 | 取引日時、特徴、確認方法、本人確認の確認項目、支払方法、口座番号、確認者 等 | 取引年月日、特徴、確認方法、本人確認の確認項目 等 |
| 警察署への申告 | 盗難品の疑いがあるとき | 不正品の疑いがあるとき |
銅線、銅板等は両方の規制の対象になりますので、注意が必要です。
