金属盗対策法と千葉県特金条例について

金属盗対策法に関するお知らせ

 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)」にもとづき、令和8年6月から「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されます。
 既に銅くず等の買受業を営んでいる事業者については、法律の施行から3か月以内に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出が必要です。

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)(PDF形式:136KB)

金属盗対策法と千葉県特金条例について

 「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)」の許可を受けている事業者も、銅くず等の買受業を営む場合は、特金条例の許可とは別に警察署への届出が必要です。
 ただし、同一の都道府県内で複数の営業所がある場合は、ひとつの警察署にまとめて届出書を提出することができます。

法と条例の比較

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)
規制の対象となる物品銅くず
(半分以上銅により構成されている金属くず)
電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷板、足場板 等
本人確認の対象相手方(自然人または法人)

取引の任に当たっている自然人
取引の任に当たっている自然人
本人確認の方法【自然人】
身分証等の提示(写真付き限定)
【法人】
登記事項証明書等の提示
・身分証等の提示
・署名入り氏名等記載文書の交付等
本人確認の確認項目【自然人】
氏名、住居、生年月日
【法人】
名称、所在地
氏名、住所、年齢、職業
本人確認の除外規定・過去買受け者から同人の口座振込みにより買い受けるとき
・自ら輸入する場合
・1万円未満の取引
・自己が売却した特定金属類を売却の相手方から買い受ける場合
取引記録の作成方法・様式の規定なし
・本人確認書類の写しを保存
・規定様式または取引順や取引ごとに記載できる様式
取引記録の記載項目取引日時、特徴、確認方法、本人確認の確認項目、支払方法、口座番号、確認者 等取引年月日、特徴、確認方法、本人確認の確認項目 等
警察署への申告盗難品の疑いがあるとき不正品の疑いがあるとき

銅線、銅板等は両方の規制の対象になりますので、注意が必要です。

ご不明な点がございましたら、行政書士かわの法務事務所までお問い合わせください。