産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業を事業として行う場合、廃棄物処理法に従い、事業を行う区域を管轄する市区町村長または都道府県知事の許可を得る必要があります。事業者様が運搬用の車両や保管容器を持っていること、欠格要件に該当しないこと等を許可の条件としています。

産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となります。

主な産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除く。)
 種 類   排出限定業種内容(事業活動によって発生するものに限る)
燃え殻石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。
汚泥泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
廃油揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。
廃酸酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
廃アルカリアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
廃プラスチック類固形状の廃プラスチック類。
紙くず建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業左記の業種から発生する紙くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む。)
※ 合成紙は廃プラスチック類です。
木くず建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業左記の業種から発生する木くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む。)
繊維くず建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず。 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む。)
※ 合成繊維くずは、廃プラスチック類です。
動植物性残さ食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、医薬品製造業、香料製造業左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
※ 飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です
動物系固形不要物と畜場 食鳥処理場とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物。
ゴムくず天然ゴムくず。
※ 合成ゴムは、廃プラスチック類です。
金属くず鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等
2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等
3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず等
鉱さい高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、 サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く。)等
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
動物のふん尿畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿。
動物の死体畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体。
ばいじんばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。
処分するために処理したもの産業廃棄物を処分するために処理したもの。

産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物処理業は、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」との2つに分かれます。

産業廃棄物の処分とは、廃棄物を破砕や焼却、中和等の方法により、形態や外観を変化させることを意味します。

産業廃棄物の処分は「中間処理」と「最終処分」とに分けることができます。

特定再生資源屋外保管業許可
(金属スクラップヤード)

金属・プラスチックなどを買い取り、屋外で保管している事業について、積み上げ高さや保管方法の制限を設け、許可制としている自治体が増えています。

例えば、千葉県、山梨県、茨城県、埼玉県、福島県では、県独自のスクラップヤード条例を制定し、条例違反の業者には罰則を科しています。
また、千葉市、袖ヶ浦市、さいたま市、越谷市では、市独自の条例を制定し、規制しています。

スクラップヤード条例として、令和7年4月1日時点で、以下の条例が確認できます。(出典:一般財団法人 地方自治研究機構)

兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例平成15年3月17日公布平成15年12月15日施行
長野県飯田市飯田市環境保全条例平成24年1月1日改正施行
鳥取県鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例平成27年12月24日公布平成28年4月1日施行
静岡県袋井市袋井市使用済物品等の放置防止に関する条例平成29年3月31日公布平成29年4月1日施行
神奈川県綾瀬市綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例平成31年3月28日公布平成31年7月1日施行
千葉市千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例令和3年10月5日公布令和3年11月1日施行
茨城県境町境町再生資源物の屋外保管に関する条例(廃止)令和3年12月8日公布令和3年12月8日施行
令和6年4月1日廃止
千葉県袖ケ浦市袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例令和4年12月19日公布令和5年4月1日施行
千葉県千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例令和5年10月17日公布令和6年4月1日施行
茨城県常陸大宮市常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例令和5年12月26日公布令和6年4月1日施行
山梨県山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例令和5年12月26日公布令和6年7月1日施行
茨城県茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例令和5年12月27日公布令和6年4月1日施行
さいたま市さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例令和5年12月28日公布令和6年2月1日施行
埼玉県越谷市越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例令和6年3月21日公布令和6年7月1日施行
埼玉県埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例令和6年7月9日公布令和7年1月1日施行
福島県福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例令和6年10月8日公布令和7年1月1日施行

建設業許可

建設業許可は、建設業法に基づいて、建設工事を適正に実施するために必要な許可です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に必要となります。

  • 500万円以上の建設工事(消費税を含む)
  • 建築一式工事で1,500万円以上の工事、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

建設業許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」とに分かれます。

  • 特定建設業許可: 発注者から5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事を請け負い、それを下請に出す場合に必要な許可。 
  • 一般建設業許可:上記以外の場合に必要な許可