特定金属の盗難防止に関する法律が施行されます
太陽光発電施設からの金属ケーブルの窃盗をはじめとする金属類の盗難が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布されました。
「犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知」については、令和7年9月1日から、「特定金属くず買受業に係る措置」については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からそれぞれ施行されます。
一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止されます
法律の施行により、令和7年9月1日以降、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具を隠して持ち運ぶこと(隠匿携帯)が禁止されます。
- 隠匿携帯とは
自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。 - 正当な理由による携帯と認められる事例
工事のために携帯している場合等。 - 罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
規制の対象になる工具
一定の長さ又は機構を備えているケーブルカッターやボルトクリッパーを「指定金属切断工具」と定義し、隠して携帯することが禁止されます。

出典:警察庁ホームページ