【千葉市】金属スクラップヤード許可更新について

再生資源物屋外保管事業場の許可更新について

令和3年11年1日付けで「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行され、施行時点で既に再生資源物の屋外保管事業場を設置しており、条例施行の日に許可を受けたものとみなされた事業者の方々(以下、「みなし許可事業者」)は、令和8年10月31日に許可の期限を迎えるため、継続して事業を行う場合は許可の更新手続きが必要です。

「みなし許可事業者」かどうかは、千葉市のホームページでも確認できます。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/sangyohaikibutsu/documents/r8_3saiseisigenokugaihokanitiran.pdf

みなし許可事業者はご注意ください

●許可の更新申請を行わずに許可期限が切れてしまった場合、改めて新規許可を取得することとなります。その場合、立地基準が適用されることになるため、住宅等が100m下内に所在する事業場は許可の取得ができず、令和8年11月1日以降は再生資源物の屋外保管はできなくなります。
●火災の発生や不適正な保管による行政指導や改善命令などの処分を受けており、条例の欠格要件に該当する事業者は、許可の更新ができません。

また、更新後でも許可が取り消されることがあります。
●再生資源物の屋外保管を無許可で行った場合は、罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)があります。

再生資源物とは?

使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

主な再生資源物
鉄スクラップ  … 鉄筋、鉄骨など
銅スクラップ  … 電線など

雑品スクラップについて(令和7年4月1日条例施行規則改正)

雑品スクラップについては、火災の原因になることが多いリチウムイオン電池が混在することが多く、市内でも当該保管場を出荷箇所とする火災が頻発していることから、令和7年4月1日の条例施行規則改正により、規制対象に追加されました。また、雑品スクラップの保管場にのみ適用される保管基準があります。

雑品スクラップ
再生資源物であって、電子機器又は電気機器(使用を終了した電子機器又は電気機器であって、電子機器又は電気機器の内部を取り除く処理が行われたものを除く。)が含まれているものをいう。

屋外保管事業場とは

屋外(建物(屋根、周壁及び床又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物をいう。)の外)で、業として取引を行うための再生資源物保管場所のこと。

屋外保管事業場のイメージ

出典:千葉市ホームページ

更新申請の準備はお早めに

基本的に、許可期限満了の2ヶ月前までに更新申請をすれば、期限満了前に許可証の交付が間に合うといわれています。

千葉市内で令和8年11月1日以降も引き続き金属スクラップヤード業(再生資源物の屋外保管業)を行う事業者様は、お早めに行政書士かわの事務所までお問い合わせください。