
産業廃棄物処理業・建設業・
金属スクラップヤード業の許可申請と
サポートを主な業務としています。
取 扱 業 務
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業を事業として行う場合、廃棄物処理法に従い、事業を行う区域を管轄する市区町村長または都道府県知事の許可を得る必要があります。事業者様が運搬用の車両や保管容器を持っていること、欠格要件に該当しないこと等を許可の条件としています。
産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となります。

産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物処理業は、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」との2つに分かれます。
産業廃棄物の処分とは、廃棄物を破砕や焼却、中和等の方法により、形態や外観を変化させることを意味します。
産業廃棄物の処分は「中間処理」と「最終処分」とに分けることができます。

特定再生資源屋外保管業許可
(金属スクラップヤード)
金属、プラスチックなどを買い取り、屋外で保管している事業について、積み上げ高さ等の制限を設け、許可制としている自治体が増えています。
千葉県、山梨県、茨城県、埼玉県、福島県等では、県独自のスクラップヤード条例を制定し、条例違反の業者には罰則を科しています。

建設業許可
建設業許可は、建設業法に基づいて、建設工事を適正に実施するために必要な許可です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に必要となります。
- 500万円以上の建設工事(消費税を含む)
- 建築一式工事で1,500万円以上の工事、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
建設業許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」とに分かれます
【特定建設業の許可】
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が5,000万円(税込)以上(建築一式工事は8,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
なお、元請負人が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円(建築一式工事は8,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
【一般建設業の許可】
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
