金属盗対策法に関するお知らせ

都道府県公安委員会に届出が必要です

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)」に関するお知らせです。
令和8年6月から「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されます。

規制対象となる特定金属くずの買受けを行う営業を営むためには、事業者の営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。(令和8年6月1日施行)

当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くずを「特定金属くず」とし、「特定金属くず」の買受けを行う営業(特定金属くず買受業)を営む場合、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出しなければなりません。

 「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)」の許可を受けている事業者も、特定金属くず買受業を営む場合は、特金条例の許可とは別に、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。

特定金属くず買受業の規制の考え方

 特定金属くず買受業の規制対象品(特定金属くず)となり得る品目(一例)
 ※ 銅製の金属くずは、原則として「特定金属くず」に該当します。
 ● 銅管
 ● バルブ(真鍮製のもの)
 ● 銅くず(物品を製造する過程において生ずるものを除く。)
 ● エアコンの室外機(古物に該当するものを除く。)

 千葉県特定金属類取扱業、特定金属くず買受業の両方の規制対象品となり得る品目(一例)
 ● 電線(銅製のものに限る。)
 ● 銅板の建設材料
 ● 案内板に用いられる銅または銅合金の板
 ● 橋、学校その他の施設の名称が表示された銅または銅合金の板

 「特定金属くず」を営業として買い受ける場合は、特定金属くず買受業の届出が必要です。
また、特金条例で規制する「特定金属類」と「特定金属くず」の両方に該当する金属類を、千葉県で営業として買い受ける場合は、千葉県特定金属類取扱業の許可と、特定金属くず買受業の届出の両方が必要です。

経過措置期間について

 既に特定金属くず買受業を営んでいる既存業者の方も、営業所ごとに開始届出をしなければなりません。
 令和8年8月31日までの経過措置期間を設けています。
 ただし、本人確認や取引記録の作成等の措置について猶予期間はなく、開始届出の有無に関わらず、特定金属くず買受業を営む者は、令和8年6月1日からこれらの措置を履行しなければなりません。

本人確認・本人確認記録の作成、保存
 特定金属くずの買受けの際に、買受けの相手方に身分証明書の提示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。また、本人確認事項に関する記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

取引記録の作成・保存
 特定金属くずを買受けしたときは、その取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

盗難品の申告
 買受けをしようとする特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するもの(盗難品)である疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。

氏名等の表示
 営業所ごとに見やすいところに、氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等を表示しなければなりません。

廃止、変更の届出
 当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止したとき、又は届け出た内容に変更があったときは変更内容を、それぞれ届け出なければなりません。

制度の内容についてご不明な点がございましたら、行政書士かわの法務事務所(047-711-0847)までお問い合わせください。