【群馬県】再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例について

群馬県でも、金属スクラップヤード条例が施行予定です

千葉県、埼玉県、茨城県などの自治体では、再生資源物の屋外保管施設(金属スクラップヤード)を規制する条例が施行されています。

群馬県においても同様に、再生資源物を屋外保管等する事業が許可制になり、ヤード内での保管基準が厳格に規制されることが予定されています。
これにより、今まで金属スクラップヤード業を行っていた事業者にも、届出や基準遵守の義務が発生することになります。

用語の定義

再生資源物
使用を終了し、収集された、金属又はプラスチック及びそれらを含む混合物
ただし、廃棄物(自動車リサイクル法施行における「みなし廃棄物」を含む。)、
有害使用済機器、放射性物質及び同汚染物を除く。
屋外保管等
再生資源物を積み上げる作業の用に供することができる機械※1を使用して再生資源物の屋外※2 における保管又は破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理を行うこと
※1:油圧ショベル、フォークリフト (フォーク等の高さが3メートルを超えるものに限る)
※2:屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外
再生資源物屋外保管業
屋外保管等をする事業(自ら原材料として使用するためにするものを除く。)
再生資源物屋外保管業者
許可を受けて再生資源物屋外保管業を行う者
再生資源物屋外保管事業場
再生資源物屋外保管業の用に供する事業場
保管物
再生資源物屋外保管事業場において保管される再生資源物(当該再生資源物と一体的に保管される物品を含む。)

適用除外になる場合

① 国又は地方公共団体が再生資源物屋外保管業を行う場合
② 廃棄物の処理に係る所定の許可、認定、委託又は指定を受けて、その関係事業場において再生資源物屋外保管業を行う場合(廃棄物処理法における有害使用済機器に係る届出の適用除外と同様)
③ 自動車リサイクル法の許可を受けた解体業者又は破砕業者が許可を受けた事業場において再生資源物屋外保管業を行う場合
④事業場の敷地面積が100㎡以下の場合

既存のスクラップヤードには経過措置があります

条例の施行日時点で既に金属スクラップ業を行っている事業者様には、経過措置があります。
① 事業の継続
 条例の施行日から6か月間
② みなし許可
 条例の施行日から6か月以内に適正な届出をすれば、5年間のみなし許可を受けることができます
③ 上記のほか、基準への適合の猶予
 ア)事業場の構造基準
  条例の施行日から1年間
 イ)基準遵守義務
  条例の施行日から6か月間

みなし許可の届出はお早めにご準備を

現在金属スクラップ業を営んでいる事業者様は、条例の施行日から6か月以内に必要な書類を揃え、群馬県に「届出」をする必要があります。
また、以下の内容を記載した『標 準 作 業 書』を作成しなければなりません。

  • 再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画
  • 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法
  • 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法
  • 屋外保管等をする場所から屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出 及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止する方法
  • 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法
  • 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、ハエその他の害虫の 発生を防止する方法
  • 当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法

その他、ヤード全体の構造図、保管場所ごとの立面図、破砕等の設備や重機の資料等、揃えなければならない書類は多岐にわたります。
条例の施行日はまだ正式発表されていませんが、ぜひお早めに準備することをおすすめいたします。
ご不明な点は行政書士かわの法務事務所までお問い合わせください。